顕名主義とは、

代理人が代理行為を行う際に、

代理人は本人のためにすることを示してしなければ

その効果は本人に帰属せず、

代理行為の効果は代理人に

帰属することをいいます。

 

ただし、相手方が代理人が

本人のために代理行為を行っていることを

知っているか。知ることができた場合は、

その効果は本人に帰属することになります。


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