騒乱罪
騒乱罪とは、
多衆(多数人の集団)で集合して
公共の平穏を侵害する程度の
暴行又は脅迫を行う罪です。
騒乱罪の保護法益は、
公共の平穏というのが判例、通説です。
騒乱罪を規定する刑法第106条は、
3段階にわけて刑罰を定め、
首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮、
他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、
6月以上7年以下の懲役又は禁錮、
付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する
とされています。
多衆不解散罪
多衆不解散罪とは、
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、
権限のある公務員から
解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、
なお解散しなかった罪で、
首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、
その他の者は10万円以下の罰金に処されます。
多衆不解散罪は、
騒乱罪の予備段階を処罰する犯罪で、
実際に暴行又は脅迫を行った場合は、
騒乱罪一罪が成立します。
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