騒乱罪

騒乱罪とは、

多衆(多数人の集団)で集合して

公共の平穏を侵害する程度の

暴行又は脅迫を行う罪です。

 

騒乱罪の保護法益は、

公共の平穏というのが判例、通説です。

 

騒乱罪を規定する刑法第106条は、

3段階にわけて刑罰を定め、

首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮、

他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、

6月以上7年以下の懲役又は禁錮、

付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する

とされています。

 

多衆不解散罪

多衆不解散罪とは、

暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、

権限のある公務員から

解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、

なお解散しなかった罪で、

首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、

その他の者は10万円以下の罰金に処されます。

 

多衆不解散罪は、

騒乱罪の予備段階を処罰する犯罪で、

実際に暴行又は脅迫を行った場合は、

騒乱罪一罪が成立します。


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