請負契約の約定に反する工事の「瑕疵」について

(平成15年10月10日最高裁)

事件番号  平成15(受)377

 

この裁判では、

請負契約における約定に反する太さの鉄骨が使用された

建物建築工事に瑕疵があるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

前記事実関係によれば,本件請負契約においては,

上告人及び被上告人間で,本件建物の耐震性を高め,

耐震性の面でより安全性の高い建物にするため,

南棟の主柱につき断面の寸法300㎜×300㎜の鉄骨を使用することが,

特に約定され,これが契約の重要な内容になっていたものというべきである。

 

そうすると,この約定に違反して,

同250㎜×250㎜の鉄骨を使用して施工された南棟の主柱の工事には,

瑕疵があるものというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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