特許法条約(PLT)とは、

2000年6月1日に世界知的所有権機関(WIPO)で採択され、

2005年4月に10か国の批准で発効した、

各国の特許出願手続の

国際的な制度調和と簡素化を図るための条約のことで

各国の特許出願に関する手続を簡素化し

利便性向上・出願人の負担軽減を目的にしています。

2017年7月時点の締約国は39か国です。

 

 

PLTの主な内容は、

出願日の認定要件、出願手続等の簡素化及び容易化、

期間に関する救済、

相当な注意を払ったこと又は故意でないことが

官庁により認定された場合の権利の回復、

優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復、

代理の義務付けの例外、

権利移転等の登録などとなっています。


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