多摩談合(新井組)事件
(平成24年2月20日最高裁)
事件番号 平成22(行ヒ)278
この裁判では、独禁法2条6項の
「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
独禁法が,公正かつ自由な競争を促進することなどにより,
一般消費者の利益を確保するとともに,
国民経済の民主的で健全な発達を
促進することを目的としていること(1条)等に鑑みると,
法2条6項にいう
「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」とは,
当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうことをいい,
本件基本合意のような一定の入札市場における
受注調整の基本的な方法や手順等を
取り決める行為によって競争制限が行われる場合には,
当該取決めによって,その当事者である事業者らが
その意思で当該入札市場における落札者及び
落札価格をある程度自由に左右することができる
状態をもたらすことをいうものと解される。
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