NTT東日本事件(排除型私的独占)
(平成22年12月17日最高裁)
事件番号 平成21(行ヒ)348
この裁判では、独禁法2条5項にいう
「他の事業者の事業活動を排除」する行為について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件行為は,上告人が,その設置する加入者光ファイバ設備を,
自ら加入者に直接提供しつつ,競業者である
他の電気通信事業者に接続のための設備として提供するに当たり,
加入者光ファイバ設備接続市場における
事実上唯一の供給者としての地位を利用して,
当該競業者が経済的合理性の見地から受け入れることのできない
接続条件を設定し提示したもので,
その単独かつ一方的な取引拒絶ないし廉売としての側面が,
自らの市場支配力の形成,維持ないし強化という観点からみて
正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性を有するものであり,
当該競業者のFTTHサービス市場への参入を
著しく困難にする効果を持つものといえるから,
同市場における排除行為に該当するというべきである。
ブロードバンドサービスの中でADSLサービス等との価格差とは
無関係に通信速度等の観点からFTTHサービスを
選好する需要者が現に存在していたことが明らかであり,
それらの者については他のブロードバンドサービスとの間における
需要の代替性はほとんど生じていなかったものと解されるから,
FTTHサービス市場は,当該市場自体が独立して
独禁法2条5項にいう
「一定の取引分野」であったと評価することができる。
この市場においては,
既に競業者であるA社及びB社が存在していたが,
これらの競業者のFTTHサービス提供地域が
限定されていたことやFTTHサービスの特性等に照らすと,
本件行為期間において,先行する事業者である上告人に対する
FTTHサービス市場における既存の競業者による牽制力が
十分に生じていたものとはいえない状況にあるので,
本件行為により,同項にいう「競争を実質的に制限すること」,
すなわち市場支配力の形成,維持ないし強化という
結果が生じていたものというべきである。
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