「科する」と「課する」の違いを

わかりやすく解説します。

 

「科する」

まず、「科する」の「科」は

「とがめる」意味があります。

 

「科する」とは、民事罰、刑事罰としての過料や、

団体が団体の構成員に対してかける規律維持のための罰など、

ある一定の場合に、何らかの制裁を与えることを

抽象的に言い表す場合に用いられます。

 

「課する」

まず、「課する」の「課」は、

負担を負わせる意味で

「とがめる」意味はありません。

 

「課する」は、国・地方公共団体等が、

国民又は住民に対して、公権力をもって、

租税その他の金銭、夫役(ぶやく)又は

現金などをかける場合に用いられます。

 

 

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