一般法と特別法
「一般法」「特別法」という言葉がありますが、
両者は、相対的な概念ですので、
一般法に該当するのは○○法、
特別法に該当するのは△△法というふうに、
固定的に分類されるものではありません。
「民法と商法との関係は、
民法が一般法で、商法は特別法という関係」
というように相対的に考えられるものです。
ザックリといえば、
一般法は広く一般的に大枠を定めたもので
特別法はその中で特定の人、場所、事柄について
定めたものをいいます。
例えば、民法で
一般的な取引、契約についての規定を定めていますが、
商法では、事業者間や商人といった
商売のプロが当事者となった場合についての
規定を定めています。
その他の例としては、
一定の不動産賃貸借契約には
一般法の民法ではなく特別法の借地借家法が、
雇用契約には一般法の民法ではなく特別法の労働基準法が
適用されるといったものがあります。
特別法優先の原則
一般法で大枠を定めたもので、
特別法はその中の
特定の人、場所、事柄について
定めたものですが、
一般法と特別法で異なった規律を定めている場合は、
特別法の規律が適用されることになります。
これを特別法優先の原則といいます。
新法優先の原則
昔の法令と新しい法令の内容が抵触する場合、
新しい法令が優先されることを新法優先の原則といいます。
新法と旧法の区別は、一般に法令の成立の時期の前後で区別されます。
なお、「特別法が旧法で、一般法が新法」
という場合は、
原則として旧法の特別法が新法の一般法に優先して適用されます。
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