リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説> 行政行為の効力 不可争力・不可変更力とは?

 

不可争力

不可争力とは、

不服申立てや取消訴訟ができる期間が経過し、

その行政行為の効力について

国民の側から争う事ができなくなる効力をいいます。

 

一定の期間の経過により

形式的に完成する力なので形式的確定力とも呼ばれます。

 

これは法律関係を早期に確定させる意義があり、

たとえ行政行為が違法であっても争えません。

 

ただ、行政庁は職権により、

行政行為を取消しまたは撤回することが可能です。

 

不可変更力

行政行為をした行政庁自身も変更したり、

取消したりする事ができないという効力

不可変更力といいます。

 

紛争の蒸し返しを防止するための効力です。

 

行政行為の中には、

当事者が参加して成立したものや、

異議申立ての決定や審査請求の裁決を経て

行われた行政行為もあります。

 

これらのように当事者が関わり、

争いを経て決まったものを

行政庁が変更してはよろしくありません。

 

ですから、行政庁も変更、取消しできなくするというものです。

この力を実質的確定力ともいいます。

 

 

「不可争力」の「不可変更力」違い

不可争力・不可変更力という文字を見た時に、

「あれ?どんなんだっけ?」

と思ってしまう事もあるかと思います。

 

決まった事をほじくりかえせないという結論は共通し、

文字の字面、言葉のニュアンスが似ているので

あやふやになりがちだと思いますので、

ここでひとつ私が忘れにくくするため、

またこの文字を見た時に、二つの重要な違いを思い出せるように

仕掛けをつくりたいと思います。

 

二つの違いは

国民の側から争えないか

行政庁自身も変更できないか

です。

 

不可争力  →争うのは国民。不可。

不可変更力 →変更するのは自分(行政庁)。不可。

 

 

という事で、今回は行政行為の効力で、

ぼんやりしてしまいがちな不可争力・不可変更力について

説明してまいりました。

 

このインパクトを利用してぜひとも忘れないようにしていただきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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