リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >住民監査請求の要件、手続きの流れ、結果の公表について解説
地方公共団体が違法又は
不当な財務会計上の行為がある場合、
住民がそれを是正するために争う手段として、
「住民監査請求」と「住民訴訟」というものがあります。
今回は住民監査請求について説明していきます。
住民監査請求とは?
住民監査請求とは、普通地方公共団体の住民が、
居住する地方公共団体の違法または、
不当な財務会計上の行為があると認められる場合、
または、違法または不当に必要な行為を怠る事実があると
考える時は、その地方公共団体の監査委員に対して、
それら証する書類を添えて監査を求め、
その行為に対し必要な措置を講じるべきことを
請求することができる制度のことです。
住民監査請求は、地方自治法の242条に規定された制度で、
75条に規定された事務監査請求とは異なりますので
注意しましょう。
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住民監査請求は、地方公共団体の住民であれば、
未成年者、成年者、日本国民、外国人を問わず
1人でも、法人でも請求する事ができます。
(事務監査請求は、有権者総数の50分の1以上の署名が必要)
住民監査請求は、正当な理由がある場合を除き、
対象の行為があった日または終わった日から1年を経過した時は
する事ができません。
(事務監査請求はこのような期間の制限はありません)
監査委員は、監査を行い、
請求に理由がないと判断した場合は、
理由を付してその旨を書面により請求人に通知し、かつ、
公表しなければなりません。
請求に理由があると認めるときは、
当該普通地方公共団体の議会、
長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して
必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、
当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、
これを公表しなければなりません。
住民監査請求の結果に不服の場合や、
不正・違法な行為があったという
監査の結果が出たにも関わらず、
必要な措置を講じなかった場合など
は住民訴訟を提起する事ができます。
(住民監査請求をした者でなければ、
住民訴訟を提起する事ができません。
また、事務監査請求に不服の場合、
住民訴訟を提起する事はできません。)
詳しくはこちらをご参照ください↓
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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