代執行とは、普通地方公共団体の事務の処理が

法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体が

その事務の処理を怠っているときに、

その是正のための措置を当該普通地方公共団体に

代わって行うことをいいます。

 

代執行の対象となるのは、

長の法定受託事務に限られます

 

市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が

法令の規定若しくは各大臣若しくは

都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は

当該法定受託事務の管理若しくは

執行を怠るものがある場合において、

他の方法によって

その是正を図ることが困難であり、かつ、

それを放置することにより著しく公益を害することが

明らかであるときです。

 

各大臣は都道府県知事(都道府県知事は市町村長)に対する

勧告・指示を経て、高等裁判所に当該事項を

行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができます。

 

高等裁判所は、

各大臣(都道府県知事)の請求が理由にがあると

認めるときは、期限を定めて当該事項を

行うべきことを命ずる旨の裁判をし、

なお当該事項が行われないときは、

各大臣は都道府県知事(都道府県知事は市町村長)に代わって

当該事項をすることができます。

 

各大臣は、その所管する法律又は

これに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、

都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき

基準を定めることができます。

その基準は、その目的を達成するために

必要な最小限度のものでなければならない

 

この処理基準は、一般的基準にすぎず、

「関与」ではないので、

係争処理手続きの対象となりません

 

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