地方公共団体の収入

地方公共団体の収入は、

地方税、分担金、使用料、加入金、手数料

があります。

普通地方公共団体は、

地方債を起こすことができます。

 

地方債を起こす場合は、

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は、

予算でこれを定めなければなりません。

 

地方公共団体の支出

普通地方公共団体は、

当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費

その他法律又はこれに基づく政令により

当該普通地方公共団体の負担に属する経費を

支弁しなければなりません。

 

地方公共団体の決算

会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、

決算を調製し、出納の閉鎖後3か月以内に、

証書類その他政令で定める書類とあわせて、

普通地方公共団体の長に提出しなければなりません。

 

普通地方公共団体の長は、

決算及びこの書類を監査委員の審査に

付さなければなりません。

 

普通地方公共団体の長は、

監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて

次の通常予算を議する会議までに

議会の認定に付さなければなりません。

監査委員の意見の決定は、

監査委員の合議によるものとされています。

 

普通地方公共団体の長は、

議会の認定に付した決算の要領を住民に

公表しなければなりません。

 

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