地方公共団体の長の補助機関とは、

長の権限に属する事務を管理・執行するにあたって

これを補助する機関です。

 

副知事・副市町村長

都道府県に副知事を、市町村には副市町村長を

置くことができ、

副知事及び副市町村長の定数は、条例で定めます。

(例えば、規模の大きな大阪市においては最大3名、

横浜市においては最大4名となっています。)

条例で置かないこともできます。

 

副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、

普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、

その補助機関である職員の担任する事務を監督し、

別に定めるところにより、

普通地方公共団体の長の職務を代理します。

 

副知事及び副市町村長の任期は4年です。

ただし、普通地方公共団体の長は、

任期中においてもこれを解職することができます。

また、住民による解職請求制度もあります。

 

副市町村長が任期中に辞職を申し出る場合は、

20日以上前に市町村長(市町村長が欠けている場合は

市町村議会の議長)に申し出て、

その承認を受けなければなりません。

 

会計管理者

普通地方公共団体に会計管理者一人を置きます。

会計管理者は、普通地方公共団体の長の

補助機関である職員のうちから、

普通地方公共団体の長が命じます。

 

普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と

親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、

会計管理者となることができません

この関係が生じたときは、その職を失います。

 

会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

会計事務を例示すると、おおむね次のとおりです。

 

一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)

の出納及び保管を行うこと。

二 小切手を振り出すこと。

三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)

の出納及び保管を行うこと。

四 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び

保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

五 現金及び財産の記録管理を行うこと。

六 支出負担行為に関する確認を行うこと。

七 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。

 

普通地方公共団体の長は、

会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、

当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員に

その事務を代理させることができます。

 

会計管理者の事務を補助させるため

出納員その他の会計職員を置きますが、

町村においては、出納員を置かないこともできます

 

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