リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >意見公募手続(パブリックコメント)の対象、期間、結果の公示について

 

命令等を定める機関(「命令等制定機関」といいます)は、

命令等を定めるにあたって当該命令等が

これを定める根拠となる法令の趣旨に

適合するものとなるようにしなければなりません。

 

また、命令等制定機関は、

命令等を定めた後においても、

当該命令等の規定の実施状況、

社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、

当該命令等の内容について検討を加え、

その適正を確保するよう努めなければなりません。

 

そこで命令等制定機関は、

命令等を定めようとする場合には、

当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、

意見の提出先及び意見の提出のための期間

「意見提出期間」といいます。)を定めて

広く一般の意見を求めなければなりません。

 

この手続を意見公募手続といいます。

通称パブリックコメント(パブコメ)

と呼ばれているものです。

 

 

意見公募手続(パブリックコメント)

意見公募手続で公示する命令等の案は、

具体的かつ明確な内容のものであって、かつ

当該命令等の題名及び当該命令等を定める

根拠となる法令の条項が

明示されたものでなければなりません。

 

第一項の規定により定める意見提出期間は、

同項の公示の日から起算して

30日以上でなければなりません。

 

やむを得ない理由があるときは、

30日を下回る意見提出期間を定めることができますが、

この場合は、当該命令等の案の公示の際

その理由を明らかにしなければなりません。

 

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して

命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、

当該意見公募手続の実施について

周知するよう努めるとともに、

当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に

努めなければなりません。

 

提出意見の考慮

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、

意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された

当該命令等の案についての意見(「提出意見」といいます。)を

十分に考慮しなければなりません。

 

結果の公示

命令等制定機関は、

意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、

当該命令等の公布と同時期に、

次に掲げる事項を公示しなければなりません。

一  命令等の題名

二  命令等の案の公示の日

三  提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

四  提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と

定めた命令等との差異を含む。)及びその理由

 

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