リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >意見陳述手続き 弁明の機会の付与についてわかりやすく解説
行政庁が不利益処分をする場合、原則として意見陳述の手続きが必要となります。
意見陳述の手続きは「聴聞」と「弁明の機会の付与」の2種類がありますが、
今回は弁明の機会の付与について説明していきます。
弁明の機会の付与とは?
「聴聞」は不利益処分による影響が大きい場合に口頭によって意見陳述の場が
設けられる大がかりなものに対し、
「弁明の機会の付与」は不利益処分による影響が比較的小さい場合、
簡易迅速な手続きによって、意見陳述手続きが行われるものです。
「弁明の機会の付与」は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、
(つまり聴聞の機会が与えられない場合)
「弁明書」という弁明を記載した書面を提出して審理を行います。
弁明をするときは、証拠書類等を提出することができます。
(原則として「弁明の機会の付与」は書面による意見陳述手続きですが、
口頭による事も可能です。)
弁明の機会の付与の通知の方式
行政庁は、弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければなりません。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、
その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
という事で、行政庁のする不利益処分に対する意見陳述手続きの「弁明の機会の付与」
は、書面により、簡易迅速な手続きでした。
この分野に限らずですが、法律の勉強をしていると、
段々「今自分が何をやっているのか」がわからなくなってしまったりするので、
例えば今回の場合、『「行政庁のする不利益処分」ってそもそもなんだっけ?』
というふうに、言葉の定義や、手続きの流れなど、あやふやになっていないか
確認しながら学習をしていただきたいと思います。
それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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