法令に違反した「違法な行政行為」や、
法令には違反していないが、
裁量権の行使が不適正な
「不当な行政行為」を、
「瑕疵ある行政行為」といいます。
・違法な行政行為は、裁判所による是正
・不当な行為は、
職権取消し・行政不服申立てにより是正
裁判所は、行政行為の
「適法・違法を審査」する機関ですので、
基本的には裁判所が判断をするのは、法令違反の場合です。
行政行為の内容が不当と考えられる場合でも、
それが法令違反をしていなければ、
裁判所はその内容を審査することはできず、
不当な行政行為は職権による
取消し・行政不服申立てによって是正されることになります。
瑕疵は、行政行為の主体や内容、
手続、形式などさまざまな面で問題となります。
実体の違法と手続の違法がありますが、
手続の瑕疵については別途に考える必要があります。
処分内容が適法で、手続きが違法という場合に、
手続の違法を是正しても、
結論(処分)が変わらないという場合もあるからです。
手続の違法を是正すれば、結論が変わり得ると判断され、
処分を取り消された判例と、手続の違法を是正したとしても、
結論に影響されないと判断され、手続の違法が処分取消事由に
ならないとされた判例もあります。
ですから手続の違法については、その違法が
結論にどれだけ影響するのかも含めて
判断されることになります。
「違法な行政行為」の取り消すことのできる行政行為と、無効な行政行為
違法な行政行為は、取り消すことができるものと、
取り消すまでもなく無効なものに分類することができます。
行政行為はには公定力がありますので、
原則としては、行政行為は権限のある機関によって
取り消されるまでは一応有効なものとして扱われます。
ただし、瑕疵の程度が甚だしく、
正規の手続きで取り消されるまで有効とされるには
あまりに不合理な場合、取り消すまでもなく当然に無効とされます。
無効とされた行政行為は公定力はもちろん、
不可争力、自力執行力などの
一切の法的効力が認められないことになります。
「無効な行政行為」と判断される基準
行政処分を当然無効と判断するには、
「重大かつ明白な瑕疵」がなければならないとされます。
(学説では、明白性を必ずしも要求しない
明白性補充要件説という考え方もありますが、
最高裁は、行政処分を当然無効するには
「重大かつ明白な瑕疵」が必要であるという重大明白説によりつつ、
「瑕疵の明白性」について、
とくに権限のある国家機関の判断をまつまでもなく、
何人の判断によってもほぼ同一の結論に達しうる程度に
明らかであることを指し、外観上一見明白説の立場をとっています。)
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