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行政調査とは?

行政調査とは、行政機関が行政作用を公正に行い、

行政目的を達成するための

情報等を収集する活動のことをいいます。

 

行政調査は義務を命じることなく、抜き打ちの場合もあるので、

かつては「即時強制」の一種として考えられていましたが、

近年は即時強制とは区別して解されています。

 

 

行政調査には、調査を拒否する私人の意思に反して

物理的強制等の行使が認められる強制調査

調査を受ける者の任意の協力のもと行われる任意調査

物理的強制を直接行使することはできないけれども、

調査を拒否した場合に罰則が科される

間接強制を伴う調査があります。

 

行政調査を行う場合は、任意か強制調査かに限らず、

可能な限り調査を受ける側の負担とならない方法で

行わなければいけません。

 

また、強制調査、間接強制を伴う調査を行う場合は、

法律の根拠が必要となります。

間接強制を伴う調査とは、例えば、

収税官吏の所得税に関する調査における質問検査で、

これを拒否した場合に懲役または罰金を科す

というようなものです。

 

任意調査の場合は、法律の根拠は必要ないとされています。

 

任意調査とは相手方の任意の協力を得て行われる調査のことで、

警察官の職務質問のような場合です。

 

物理的な実力行使により

行政調査を行う場合には令状主義が適用され、

裁判所の令状がなければすることができません。

 

行政調査は、

法律に定められた目的以外の調査をすることは許されず、

行政調査の名目で犯罪調査を行うことは許されません。

 

 

行政調査に関する判例

行政調査について、

警察の酒気帯び運転を取り締まる一斉検問は一般的に許容され、

適法であるとした判例があります。

 

また、判例は警察官が職務質問に付随して行う所持品検査は、

承諾を得るのが原則としていますが、

職務質問ないし所持品検査の目的、性格、その作用を

総合的にみて、捜索に至らない程度の行為は、

強制により行われない限り、具体的状況のもとで、

相当と認められる限度において許容される場合があるとしています。

 

また、行政調査の手続きに憲法の刑事手続の規定が

適用されるかどうかという点が

争われた判例があります。

 

詳しくはこちらからご参照ください↓

(この判例は試験対策として憲法の分野においても重要な判例です)

 

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