リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 > 行政法 原処分主義 裁決主義についてわかりやすく解説

 

原処分主義

原処分主義とは、

「原処分の違法は原処分の違法取消しを

主張して争いなさい

というものです。

 

違う角度から言えば、

裁決の取消しの訴えで

原処分の違法を争う事はできない

という事です。

 

例えば、ある命令に対して、

不服申立てをしたとします。

 

その不服申立てが、棄却された場合に、

納得がいかない時は、裁決の取消しの訴えを

提起する事ができます。

 

裁決の取消しの訴えを起こした場合、

命令(原処分)の違法をその場で

主張する事はできないという事です。

 

裁決の取消しの訴えは

裁決の手続きの違法について

訴える場であるので、

原処分が違法であるかどうかは

別の問題ということです。

 

原処分の違法を主張したいのであれば、

その命令(原処分)の取消しの訴えを提起して、

その場で争いなさいというのが

原処分主義という事になります。

 

 

裁決主義

裁決主義とは、原処分主義の例外です。

 

つまり、裁決の取消しの訴えでも、

例外的に原処分の違法について争うことができる場合が、

裁決主義となります。

 

行政庁の処分の中には、

専門的・技術的なものの処分などで、

原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、

不服申立てをしなければならないと

決められているものがあります。

 

不服申立てが退けられた時は

裁決の取消しの訴えしか手段がないので、

この場合は裁決の取消しの訴えの際に、

原処分の訴えの違法性を争うことができます。

 

これを裁決主義といいます。

ようは、原処分の取消しの訴えができない時は、

裁決の取消しの訴えで

原処分の違法を争そうことができるという事です。

 

原処分主義が原則で、

裁決主義はその例外と理解しておきましょう。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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