リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >行政法 抗告訴訟(無効等の確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付けの訴え、差止めの訴え)についてわかりやすく解説

 

今回は行政事件訴訟のひとつ

抗告訴訟に分類される無効等の確認訴訟、

不作為の違法確認訴訟、義務付けの訴え、差止めの訴え

について説明していきたいと思います。

 

抗告訴訟

行政庁の公権力の行使に対する不服の訴訟です。

取消訴訟も抗告訴訟のひとつです。

この他、無効等の確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、

義務付けの訴え、差止めの訴えなどがあります。

 

無効等の確認訴訟

無効等の確認訴訟は、処分もしくは裁決の存否または

その効力の有無の確認を求める訴訟です。

公定力がないとき、

つまり行政処分の瑕疵が重大かつ明白であるときに、

そのことの確認を求める訴えです。

 

原告になれるのは

無効の確認を求めるについて法律上の利益を有する者です。

無効なものはいつまで経っても無効なので、

出訴期間の定めはありません

 

不作為の違法確認訴訟

法令に基づく申請に対して、行政庁が動いてくれない場合、

これをしない事が違法であることの確認を

求める訴えです。原告は申請をした者に限られます

 

出訴期間の定めはありません。

 

 

義務付けの訴え

不作為の違法確認訴訟では、違法かどうかの判断はされますが、

ではどうすればよいのかというのは別問題となります。

 

義務付けの訴えでは、

行政庁に対する処分を求める訴え

という事になります。

 

行政庁に対して一定の処分または裁決を求める旨の法令に基づく

申請または審査請求がされ、相当の期間内に何らの処分、

裁決もされず、あるいは却下、

棄却する旨の処分または裁決がされ、

これが取り消されるべきものであるか、

無効、不存在であるときに提起することができます。

 

またこの訴えを提起するときは、その状況に応じて

次のいずれかの訴訟と併合して提起することが必要です。

 

◯処分または裁決に係る不作為の違法確認の訴え

◯処分または裁決に係る取消訴訟

◯処分または裁決に係る無効等確認の訴え

 

また、義務付けの訴えにはもうひとつのパターンがあります。

重大な損害が生ずるおそれがあり他に方法がない場合

申請または審査請求をした者以外が

提起できる場合もあります。

 

この場合、上記のように併合して訴えを提起する必要もありません。

 

差止めの訴え

行政庁が一定の処分または

裁決をするべきではないのに、

これがされている時に

その差止めを求める訴えです。

要件は重大な損害が生ずるおそれがあり、

他に方法がない場合です。

 

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