工事完了の届出、公告

開発許可を受けた者は、

当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)

の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、

その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

 

都道府県知事は、検査済証を交付したときは、

遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、

当該工事が完了した旨を公告を行います。

 

開発許可を受けた開発区域内において公告があつた後は、

当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は

特定工作物を新築し、又は新設してはならず、

また、建築物を改築し、又はその用途を変更して

当該開発許可に係る予定の

建築物以外の建築物とすることはできません。

 

ただし、例外として、都道府県知事が許可したとき、

建築物及び一定の第1種特定工作物にあっては、

用途地域等が定められているときは、この制限を受けません。

 

開発許可の変更

開発許可を受けた者は、

許可申請書に記載した事項について

変更するを場合は、都道府県知事の許可

受けなければなりません。

 

ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、

開発許可を要しないものに該当する場合、

又は国土交通省令で定める軽微な変更の場合は、

変更の許可は不要です。

 

開発行為の廃止

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、

遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、

その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

(廃止の際は、「届出」なので、試験問題で注意しましょう)


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