工事完了の届出、公告
開発許可を受けた者は、
当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)
の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、
その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
都道府県知事は、検査済証を交付したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、
当該工事が完了した旨を公告を行います。
開発許可を受けた開発区域内において公告があつた後は、
当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は
特定工作物を新築し、又は新設してはならず、
また、建築物を改築し、又はその用途を変更して
当該開発許可に係る予定の
建築物以外の建築物とすることはできません。
ただし、例外として、都道府県知事が許可したとき、
建築物及び一定の第1種特定工作物にあっては、
用途地域等が定められているときは、この制限を受けません。
開発許可の変更
開発許可を受けた者は、
許可申請書に記載した事項について
変更するを場合は、都道府県知事の許可を
受けなければなりません。
ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、
開発許可を要しないものに該当する場合、
又は国土交通省令で定める軽微な変更の場合は、
変更の許可は不要です。
開発行為の廃止
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、
その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
(廃止の際は、「届出」なので、試験問題で注意しましょう)
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