リラックス法学部 都市計画法をわかりやすく解説>まちづくり三法 改正の経緯と目的、ポイントについてわかりやすく解説

 

「まちづくり三法」とは、

大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、

改正都市計画法

の3つの法律をいいます。

 

これらの法律は、ゾーニング(土地の利用規制)を促進し、

中心市街地の空洞化の進行を抑え、

生活環境への影響など社会的規制の側面から

大型店出店の新たな調整の仕組みを定め

市町村のまちづくり活動を有効に推進できるように、

平成10年~平成13年にかけて整備・施行された法律です。

 

かつて中小商業の保護を目的とした

大規模小売店舗法(大店法)という法律がありましたが、

国際化が進み、社会環境が変化してきたことに伴い、

この法律の妥当性に疑問の声が高まり、

大店法が廃止されるに至り、

新たに、大型店の開発、出店に際して

施設の配置や運営方法について

生活環境の保全の観点から調整する制度の

大規模小売店舗立地法(大店立地法)が

制定されました。

 

 

しかし、この法律が制定されたことによって、

大型店が次々と郊外出店をし、中心市街地の機能低下や

空洞化が懸念されました。

 

その状況に歯止めをかけ、中心市街地の活性化をはかるべく、

市町村が中心市街地を活性化させるための

基本計画を策定し、国から認定された場合、

各種の支援策が講じられるという仕組みの

中心市街地活性化法が制定され、

さらに市町村が独自に

都市計画地域の用途を決定できるように、

都市計画法が改正されました。

 

しかしながら、これらの法律は、

期待された効果が得られず、中心市街地の空洞化は

ますます進行していくという状況が続きました。

 

その状況をなんとか打開すべく、まちづくり三法は見直しに至り、

中心市街地活性化法、改正都市計画法は、平成18年に改正されました。

(大店立地法は改正されていません。)


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