都市計画の決定
都市計画の決定は、
一定の広域的見地から定めるべきものや、
根幹的施設等は都道府県、
その他のものは、市町村が定めます。
都市計画についての公聴会・縦覧
都道府県または市町村は、
都市計画の案を作成しようとする場合において
必要があると認めるときは、
公聴会の開催等住民の意見を反映させるために
必要な措置を講ずるものとされています。
都道府県の都市計画の決定は、
あらかじめその旨を広告し、
当該都市計画の案を、
当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、
当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。
関係市町村の住民及び利害関係人は、
縦覧期間満了の日までに、
縦覧に供された都市計画の案について、
都道府県の作成のものは都道府県に、
市町村の作成のものは市町村に、
意見書を提出することができます。
公聴会は「必要があるとき」ですが、
縦覧については、必ずしなければならない
という点にご注意ください。
都市計画の告示
都道府県又は市町村は、
都市計画を決定したときは、
その旨を告示しなければなりません。
都市計画はこの告示があった日から、
その効力を生じます。
都道府県のする都市計画の決定
都道府県が決定をする場合、
国の利害に重大な関係がある都市計画を決定する場合は、
あらかじめ、国土交通大臣に協議し、
その同意を得なければなりません。
2以上の都府県にわたる都市計画区域では、
都道府県が定める都市計画を、
都道府県に代わって、
国土交通大臣及び市町村が定めます。
市町村のする都市計画の決定
市町村の定める都市計画は、
当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ
都道府県が定めた都市計画に
適合したものでなければならないとされ、
市町村の定めた都市計画と都道府県が
定めた都市計画が抵触する場合は、
都道府県が定めた都市計画が優先
となります。
市町村が都市計画を決定する場合は、
市町村(都道府県)都市計画審議会
の義を経て、都市計画を決定します。
また、市町村が都市計画を決定する場合、
都道府県知事との協議が必要です。
町村の場合は協議の上、
都道府県知事の同意を得る必要があります。
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