「用途地域」は、都市計画法の地域地区のひとつで、

用途の混在を防ぐことを目的として定められます。

 

用途地域は大きく分けると

住居系、商業系、工業系の3つに分けられ、

12種類の地域があります。

 

ザックリいいますと、

低層住宅の良好な住環境を守るため

一定の商業施設や工場の建設ができない住宅地のエリアや、

商業等の業務の利便の増進を図るエリア、

工業の業務の利便の増進を図るエリア、

といったように、住宅街は住宅街、商店街は商店街、

工場地帯は工場地帯というふうに、

建築することができる建物を規制することで

まとまりのある街づくりをすることで、

住みやすい環境を整えようというものです。

 

都市計画法に基づいて、おおむね5年に一度、

全国一斉に用途地域は見直されます。

 

市街化区域では必ず用途地域が定められます

市街化調整区域では原則として定めません

 

都市計画法9条に用途地域の12種類が

規定されています。

①第一種低層住居専用地域

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

定める地域と。

② 第二種低層住居専用地域

主として低層住宅に係る良好な住居の環境を

保護するため定める地域。

③ 第一種中高層住居専用地域

中高層住宅に係る良好な住居の環境を

保護するため定める地域。

④第二種中高層住居専用地域

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を

保護するため定める地域。

⑤ 第一種住居地域

住居の環境を保護するため定める地域。

⑥ 第二種住居地域

主として住居の環境を保護するため定める地域。

⑦ 準住居地域

道路の沿道としての地域の特性に

ふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、

これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。

⑧ 近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する

日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業

その他の業務の利便を増進するため定める地域。

⑨ 商業地域

主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。

⑩ 準工業地域

主として環境の悪化をもたらすおそれのない

工業の利便を増進するため定める地域。

⑪ 工業地域

主として工業の利便を増進するため定める地域。

⑫ 工業専用地域

工業の利便を増進するため定める地域。

 

用途地域に関する都市計画には、

種類、位置等のほか、次の事項が定められます。

 

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域

建物の容積率

・建物の建ぺい率

建築物の高さの限度(10mまたは12m)

 

必要な場合

・建築物の敷地面積の最低限度

・外壁の交代距離の限度(1.5mまたは1m)

 

商業地域

建物の容積率

 

必要な場合

・建築物の敷地面積の最低限度

 

その他の用途地域

建物の容積率

・建物の建ぺい率

 

必要な場合

・建築物の敷地面積の最低限度


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事