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離婚の際の慰謝料とは?

離婚というと、

財産分与や慰謝料といったお金の問題が

パッとイメージされるのではないかと思います。

 

今回は離婚の際の慰謝料とは

どういったものかを説明していきます。

 

離婚の際の慰謝料は、浮気や暴力などが原因で

離婚に至ることになった場合、

浮気をされた方、暴力を受けた方が

その精神的苦痛を償ってもらうお金の事です。

 

一般的に男性から女性に対して

支払うものというイメージが強いかと思いますが、

女性の浮気や暴力が原因で離婚に至った場合、

女性が男性に対して慰謝料を支払う場合もあります。

 

また、舅、姑といった配偶者の親族などの

イジメや嫌がらせを受け、それが原因で離婚に至った場合は、

舅、姑に対して慰謝料を請求することができます。

 

結婚生活の破綻が夫婦それぞれの原因で生じ、

どちらも悪いともいえないような場合は、

どちらからも慰謝料はナシということになります。

 

ただし、この場合でも

「財産分与」は別で考えることになります。

 

慰謝料の相場

では、慰謝料とはどのぐらいの額が

相場なのかという事ですが、明確な基準はありません。

 

夫の浮気や極度のいやがらせで

慰謝料500万円を命じたものもありますし、

夫の浮気で、夫に対して200万円、

浮気相手に対して100万円を命じた裁判もあります。

婚姻期間が50年以上の夫婦で、

夫の浮気で、夫に対して1200万円、

浮気相手に対して1000万円を命じた裁判、

配偶者の精神病や、異常な性格に対して

慰謝料はナシという裁判もあります。

 

婚姻期間や、浮気の度合い、嫌がらせの度合いなど、

それぞれ事情は様々ですので、

その額の算定も難しいものとなります。

 

慰謝料の請求できる期間

慰謝料が請求できる期間は、離婚後三年以内となります。

 

ということで今回は離婚の際の慰謝料について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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