民事訴訟における外国判決の効力

民事訴訟の場合、次の要件を満たす場合に、

我が国でも外国判決の効力が認められます。

 

外国判決の効力が認められるための要件

・外国裁判所が適法に管轄を有すること

・敗訴被告に適切な手続き上の保護がなされたこと

・判決の内容および訴訟手続が日本における

公序良俗に反しないこと

・判決国と日本で相互の保証があること

 

刑事訴訟における外国判決の効力

刑事訴訟においては、外国判決の効力は

認められません。

 

すでに外国で、

刑の全部または一部の執行を受けた場合は、

刑の執行が減軽または免除されます。

 

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