土地区画整理法は、土地区画整理事業に関し、
その施行者、施行方法、費用の負担等、
必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、
もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
「土地区画整理事業」とは
「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、
公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる
土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は
変更に関する事業のことをいいます。
土地区画整理事業を施行する土地の区域を、
「施行地区」といいます。
土地区画整理事業の施行者
土地区画整理事業の施行者は、大きくわかると、
公的施行(地方公共団体、国土交通大臣、機構等)と
民間施行(個人、組合、区画整理会社)とがあります。
公的施行
公的施行の場合、必ず都市計画事業(市街地開発事業)
として行う必要があります。
ですから都市計画法による施行区域でしか
行うことができませんので、
市街地調整区域においてすることはできません。
公的施行には、
事業ごとに土地区画整理審議会が設置されます。
民間施行
民間施行の場合は、必ずしも都市計画事業として
行う必要はありません。
ですから、施行地区は、都市計画区域内であれば、
市街地調整区域で行ってもよく、
施行区域以外でも土地区画整理事業をすることができます。
民間施行には、
土地区画整理審議会は設置できません。
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