換地処分とは
換地処分とは、従前の宅地に所有権
その他の権利を有する者に対し、
従前の宅地に代えて、工事完了後の土地を割り当て、
その土地に従前の権利を帰属させる処分をいいます。
その割り当てられる土地が「換地」です。
わかりやすくザックリ言いますと、
A・B・C・Dという土地の工事が完了して
それぞれの所有者等に、区画整理のされた新しい土地
「新A」「新B」「新C」「新D」(これが換地)を
割り当てられるということです。
例えば、道路の拡幅工事を行うにあたり、
それまであった家を取り壊し、
道路が完成した後にそれぞれの土地の
所有者にだいたい同じあたりにある新たな土地が
割り振られる状況を
イメージしていただければと思います。
換地処分はいつ行われるか
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について
土地区画整理事業の工事が完了した後において、
遅滞なく、しなければなりません。
ただし、規準、規約、定款又は施行規程に
別段の定めがある場合においては、
換地計画に係る区域の全部について
工事が完了する以前においても
換地処分をすることができます。
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた
関係事項を通知してされます。
換地処分の公告・通知
国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、
その旨を公告しなければならない。
都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は
前項の届出があった場合においては、
換地処分があった旨を公告しなければなりません。
施行者は、換地処分の公告があった場合には、
直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する
登記所に通知しなければなりません。
施行者は、換地処分の公告があった場合、
施行地区内の土地及び建物について
土地区画整理事業の施行に因り変動があったときは、
遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、
又は嘱託しなければなりません。
清算金の徴収・交付
施行者は、換地処分の公告があった場合には、
確定した清算金を徴収し、又は交付しなければなりません。
この場合において、仮清算が行われ、差額があるときは、施行者は、
その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければなりません。
徴収または交付すべき清算金は、利子を付して、分割徴収し、
又は分割交付することができます。
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