登録免許税は、不動産登記をする際に、
登記を受ける者に課される税金です。
納付の方法は、領収証書を登記申請書に
はりつけて登記所に提出します。
税額が3万円以下の場合は、
収入印紙を登記申請書にはりつけて登記所に提出します。
登録免許税の税額
登録免許税は、
不動産の価格や債権額に応じて課税される定率課税と、
不動産の個数に応じて一定の税額(1,000円)が課税される
定額課税のものがあります。
定率課税の場合に課税標準となる
「不動産の価格」は、
固定資産課税台帳に登録されている価格です。
取引価格ではないことに注意してください。
抵当権の設定の場合は、課税標準は債権額となります。
税率は所有権の保存登記、移転登記の場合、
1000分の4(0.4%)です。
これ以外となる場合もありますが、
宅建士試験対策としては、
原則として登録免許税は1000分の4(0.4%)で、
例外もあるぐらいの認識でよいかと思います…。
定額課税となる登記は、
土地の分筆登記、登記事項の更正登記、
抹消登記などが、不動産の個数×1,000円となります。
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