バーゼル合意(BIS規制)とは、
銀行の自己資本比率規制のことで、
国際的に活動する銀行は、
自己資本の割合を8%以上にしなければならないという
国際統一基準です。
(自己資本比率は、総資本に対する自己資本の比率のことで、
これが高いほど,会社の資本構成がよく,安全性が高いとされる
銀行経営の健全性を示すものです)
銀行の財務上の健全性を確保することを目的として、
1988年7月にBIS(Bank for International Settlements
=国際決済銀行)の常設事務局である
バーゼル銀行監督委員会で合意されました。(バーゼルI)
(バーゼル銀行監督委員会は、G10諸国(日本、アメリカ、イギリス、スランス、
オランダ、スウェーデン、イタリア、ドイツ、ベルギー、カナダ)の
中央銀行総裁会議により設立された銀行監督当局の委員会です。)
その後、バーゼルIの内容の見直しが行われ、2004年に
「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」
バーゼルII(いわゆる新BIS規制)が公表されました。
バーゼルIIは、
(1)最低所要自己資本比率規制(リスク計測の精緻化)、
(2)銀行自身による経営上必要な自己資本額の検討と
当局によるその妥当性の検証、
(3)情報開示の充実を通じた市場規律の実効性向上、
を3つの柱として策定されました。
わが国では、2006年度(平成18年度)末から
(先進的なリスクの計測手法を採用する一部の銀行は
翌2007年度末から)バーゼルIIに移行しました。
2009年以降バーゼルIIを改訂する作業が進められ、
その一連の成果はバーゼルIIIと総称され、
新たな合意の基本的な内容は2011年1月に公表され、
世界各国において2013年(平成25年)から段階的に実施され、
最終的には、2019年(平成31年)初から
完全に実施される予定になっています。
バーゼルIIIでは、銀行に対し、2019年度末までに、
総リスク資産の7%にあたる
普通株式など質の高い自己資本の保有を求めるなど、
バーゼルIIよりも規制が強化されています。
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