世界人権宣言は、1948年12月10日にパリで行われた
第3回国連総会において
人権および自由を尊重し確保するために、
「すべての人民とすべての国とが
達成すべき共通の基準」を宣言したもので、
全会一致で採択されました。
世界人権宣言は、
自由権的諸権利(第1~20条)、参政権(第21条)、
社会権的諸権利(第22~27条)、一般規定(第28~30条)で構成され、
それまでの人権宣言の集大成であり、
人権の歴史において重要な地位を占めるもので、
法的拘束力はありませんが、初めて人権の保障を国際的にうたった
画期的なもので、その後の国連の人権擁護活動、
人権政策、人権条約、各国の憲法、法律に影響を与えました。
なお、1950年の第5回国連総会において、毎年12月10日を
「人権デー(Human Rights Day)」として、
世界中で記念行事を行うことが決議されました。
我が国では、
12月4日~10日「人権週間」と定め、
全国的に啓発活動を展開し、
広く国民に人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。
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