行政書士試験の一般知識対策として

児童福祉法、児童虐待防止法、児童手当、

児童扶養手当の要点をわかりやすく解説します。

 

児童福祉法

児童福祉法は、児童、保護者のいない児童を含めて

すべての児童の精神的・肉体的育成を目的とし、

福祉を担当する公的機関の組織や、

各種施設及び事業に関する基本原則を定める法律です。

 

児童手当

児童手当は、児童を育てる父母その他の保護者に対して、

主に行政から支給される手当を支給する制度で、

2012年4月から実施されています。

 

児童手当はいつまで支給されるか

15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(「中学校修了まで

支給されます。

 

児童手当の額

児童手当の額は、

受給者ごとに児童の人数と年齢によって決定されます。

 

児童が3歳未満の場合は月額15,000円、

中学生であれば10,000円、

3歳以上小学生以下の場合、

児童を上から数えて3人目以降であれば月額15,000円、

1人目・2人目は月額10,000円が支給されます。

 

施設入所児童の場合、

人数にかかわらず、児童が3歳未満の場合は月額15,000円、

3歳以上であれば10,000円となります。

(「施設入所児童」とは、障害児入所施設、

指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、

のぞみの園、救護施設、更生施設、婦人保護施設に

入所している児童をいいます。)

 

児童扶養手当

児童扶養手当は、父又は母の一方からしか

養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、

生活の安定と自立を助けるために、

地方自治体から支給される手当です。

 

児童扶養手当の支給対象となるのは、

次のような場合です。

・父母が離婚

・父又は母が死亡

・父又は母が一定程度の障害の状態にある

・父又は母が生死不明

その他これに準じるものとして、

父又は母に遺棄されている児童、

父又は母が一年以上拘禁されている児童、

母が未婚のまま懐胎した児童、孤児などの場合

 

手当の額

手当の額は、基本の額と、

所得に応じてそれに対する支給停止額から決定されます。

 

基本の額は、児童扶養手当法第5条、

児童扶養手当法施行令第2条の2に定められており、

毎年改定されます。

 

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