国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、

1966年の第21回国連総会において採択されました。

 

世界人権宣言は、法的拘束力を持ちませんでしたが、

国際人権規約は、内容を条約化し、

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、

市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及び

その選択議定書からなり、各国へ実施を義務づけることにし、

A規約は、1976年1月3日に、B規約及び選択議定書は、

1976年3月23日に、第二選択議定書は1991年7月11日に、

それぞれ効力を生じました。

 

1997年12月現在の締約国数は、

A規約が137カ国、B規約が140カ国、

選択議定書が93カ国、第二選択議定書が31カ国です。

 

我が国はA規約、B規約は1979年に批准しましたが、

祝日の給与、公務員のスト権、高校・大学の無償化を

実際的に不適当として留保し、選定議定書は未批准です。

(ただし、2012年、高校・大学の無償化の留保撤回を

国連に通告しました。)

 

行政書士試験の基礎法学・一般知識対策コーナー

行政書士試験についての情報コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事