国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、
1966年の第21回国連総会において採択されました。
世界人権宣言は、法的拘束力を持ちませんでしたが、
国際人権規約は、内容を条約化し、
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及び
その選択議定書からなり、各国へ実施を義務づけることにし、
A規約は、1976年1月3日に、B規約及び選択議定書は、
1976年3月23日に、第二選択議定書は1991年7月11日に、
それぞれ効力を生じました。
1997年12月現在の締約国数は、
A規約が137カ国、B規約が140カ国、
選択議定書が93カ国、第二選択議定書が31カ国です。
我が国はA規約、B規約は1979年に批准しましたが、
祝日の給与、公務員のスト権、高校・大学の無償化を
実際的に不適当として留保し、選定議定書は未批准です。
(ただし、2012年、高校・大学の無償化の留保撤回を
国連に通告しました。)
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事