登記できる権利

登記できる権利は次のものです。

一  所有権
二  地上権
三  永小作権
四  地役権
五  先取特権
六  質権
七  抵当権
八  賃借権
九  採石権

「表題登記」は所有権の取得の日から1か月以内に

新築した建物又は区分建物以外の

表題登記がない建物の所有権を取得した者は、

その所有権の取得の日から1か月以内に、

表題登記を申請しなければなりません。

 

建物が滅失したときは、滅失の日から一か月以内に

建物が滅失したときは、表題部所有者又は

所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は

団地共用部分である旨の登記がある建物の場合は、所有者)は、

その滅失の日から1か月以内に、

当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません。

 

地目の変更があったときは、変更のあった日から一か月以内に

地目又は地積について変更があったときは、

表題部所有者又は所有権の登記名義人は、

その変更があった日から1ヵ月以内に、

当該地目又は地積に関する変更の登記を

申請しなければなりません。

 

区分建物の所有権の保存登記

区分建物にあっては、

表題部所有者から所有権を取得した者も、

登記を申請することができます。

 

表題部所有者又は登記名義人について

相続その他の一般承継があったときは、

相続人その他の一般承継人は、

当該表示に関する登記を申請することができます

 

建物が敷地権付き区分建物であるときは、

当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。

 

 

権利の変更の登記又は更正の登記

権利の変更の登記又は更正の登記は、

登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び

当該第三者がない場合に限り、

付記登記によってすることができます。

 

登記の申請をする者の委任による代理人の権限

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、

本人の死亡によって消滅しません。

 

信託の登記

信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の

保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時に

しなければなりません。

信託の登記は、受託者が単独で

申請することができます。

 

仮登記

仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき、

仮登記を命ずる処分があるときは、

登記権利者が単独で申請することができます。

 

仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が

単独で申請することができます。

所有権に関する仮登記に基づく本登記

所有権に関する仮登記に基づく本登記は、

登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、

当該第三者の承諾があるときに限り

申請することができます。

 

共有物分割禁止の定めの登記

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、

当該権利の共有者であるすべての登記名義人が

共同してしなければなりません。

 

収用による所有権の移転の登記

不動産の収用による所有権の移転の登記は、

起業者が単独で申請することができます。

 

承役地の地役権の登記

要役地に所有権の登記がないときは、

承役地に地役権の設定の登記をすることができません。

 

合筆の登記をすることができないもの

一  相互に接続していない土地の合筆の登記

二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記

三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記

四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記

五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記

六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地

(権利に関する登記であって、

合筆後の土地の登記記録に登記することが

できるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)

の合筆の登記


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