リラックス法学部 不動産登記法をわかりやすく解説>主登記・付記登記とは?

 

不動産登記は独立の順位番号をもつ主登記

されるのが原則ですが、

主登記の順位番号に、

枝番号を付してなされる登記もあり、

それを「付記登記」といいます。

 

主登記は「1番」「2番」と、

登記されていきますが、

付記登記は「1番付記1号」と表示され、

2番以降が登記されていても、枝番号で1番にくっついた

登記がされるわけです。

 

付記登記で登記がされるのは、

権利に関する既存の登記の変更・更生の登記をする場合

(「登記上の利害関係人の承諾がない場合は主登記」

という例外もあります。こちらは「登記上の利害関係人」という

重要な論点ですので、別個で学習しましょう)

②所有権以外の権利の移転登記

③所有権以外の権利を目的とする登記

といった場合です。

 

なぜ、付記登記という方法で登記されるかといいますと、

1つは、

主登記との同一性や関連性をわかりやすく公示するという目的と、

もう1つは

主登記と同一の順位を有することを公示するために、

枝番号で登記するという技術が用いられています。

 

①の場合、例えば登記名義人の住所が

変更した場合などですが、

1番登記の名義人の住所を変更した際に、

独立の順位番号で登記を入れるよりも、

「1番付記1号」と枝番号で

1番に並べて表示した方が見やすく、

わかりやすいという事です。

 

②、③が「所有権以外」という事ですが、

所有権は1つしか成立しませんが、

それ以外の権利は複数存在します。

 

例えば、1番抵当権と2番抵当権というふうに

抵当権が2つ設定されていて、

1番抵当権を移転した際に、3番で登記すると

表示も順位が入れ替わってゴチャゴチャしますが、

移転登記を1番登記に付記で登記する事で、

順位関係がわかりやすく表現できるという事です。

 

という事で、不動産登記法を勉強し始めた方が

説明だけでイメージするのは難しいかもしれませんので、

不動産登記法の知識や、登記簿を実際に見る事に慣れてきますと、

次第に意味がわかってくるかと思いますので、

あまりムリに理屈でわかろうとせず、

ピンとくるまであきらめずに学習していただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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