リラックス法学部 不動産登記法をわかりやすく解説>不動産登記法 表示の登記・権利の登記とは?

 

不動産登記には、表示の登記と、

権利の登記があります。

 

表示の登記は、

土地では所在、地番、地目、地積が記載され、

建物は所在、家屋番号、種類、構造、

床面積が記載され、不動産の物理的現況を表しています。

 

権利の登記は、甲区と乙区に別れ、

甲区には、所有権に関する事項が記載され、

乙区には所有権以外の権利が記載され、

権利に関する登記事項が記載されます。

 

登記の効力

第三者対抗力

不動産登記の権利の登記には、

民法177条が規定する第三者対抗要件としての

効力があります。

 

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する

法律の定めるところに従いその登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。

 

登記の推定力

また、不動産登記には、

「登記されていればその権利関係は真実」

推定されます。

 

この効力を推定力といいます。

なお、「推定」ですので、

反証をあげれば覆されることになります。

 

なお、表示の登記は、

建物を新築した場合や土地が新たに生じた場合、

その原因が生じた日から一ヶ月以内に

登記の申請をしなければなりませんが、

権利の登記の場合は、申請義務はありません。

 

対抗力を備えたければ

登記することができるという感じです。

ちなみに実務では、銀行で住宅ローンを組んで

マイホームを購入する際は

銀行が不動産を担保にするので

必ず登記をする流れになります。

 

 

買主に所有権が移転する登記と、

銀行が不動産に抵当権を設定する登記を司法書士が

まとめて書類を作って連番で

登記する流れになります。

 

このように担保に入れる場合には

必ず登記をしますが、

不動産を担保に入れない場合、

特に田舎で代々暮らしている家などは

何代も相続登記されずに

放置されているものが沢山あります。

 

余談ですが、今その家に住んでいる人の

ひい爺さんやそれより上の世代から名義が放置

されている場合もザラで、

相続登記するための作業がメチャクチャ大変です…

 

ということで、

今回は不動産登記の表示の登記と権利の登記について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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