交通事故の被害者となり、

傷害を負った場合、後遺障害がのこる場合、

その後遺障害についても損害賠償の対象となります。

 

後遺障害の等級

後遺症の態様はそれぞれ異なりますので、

すべての方を個別に算出するのは実務上難しいので、

後遺障害を16等級142項目の等級に分類し、

等級に応じて、損害賠償請求額の基礎となる

慰謝料や労働能力喪失率などが定められます。

 

等級認定を受ける手続き

等級認定を受ける手続きとしては、

後遺障害の資料を損害保険料率算出機構に提出し、

損害保険料率算出機構の判断に基づいて、

後遺障害の等級認定をしますが、

自賠責保険に直接請求する「被害者請求」と

任意保険会社が治療費一括払いの流れの中で行う「事前認定」

の二通りがあります。

(この2つの請求については別の回で詳しく説明します。)

 

書面主義の原則

等級認定には「書面主義の原則」があります。

原則として、等級認定の判断材料となるのは、

提出された書面のみというものです。

 

提出した書面に記載のない事柄については、

審査の対象となりません。

また、等級の基準や要件に沿わない症状等が

書かれていたとしても認定の判定に影響しません。

 

ですから、書面の作り方を失敗すると、

本来認定されるべき障害が認定されず、

受け取れるはずの賠償金を

受け取れないことになってしまうことになります。

 

後遺障害をしっかり認定してもらうためには、

弁護士等、専門家に書面の作成を依頼、相談することを

おすすめします。

 

自賠責基準と裁判基準

損害賠償請求額は、等級に応じて、

自賠責基準と裁判基準という基準があり、

この基準に照らして算定されることになります。

 

裁判基準の方が自賠責基準よりも

多額の賠償額となっており、

保険会社が算定基準にするのが自賠責基準です。

 

弁護士は裁判基準をもとに保険会社に交渉して、

支払額の増額の交渉をするという流れがよくある流れです。

 

ということで、等級が認定された後も、

保険会社との賠償額の交渉の際は、

弁護士に依頼をすることで、

弁護士費用を差し引いても

受け取れる賠償が増額するケースが少なくありませんので、

弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

交通事故に関する法律知識

自動車保険の保険料を安く抑えるコツ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事