医学的な意味での「症状固定」

「症状固定」とは、医学的な言葉でいうと、

投薬やリハビリなどで一時的によくなるものの、

少し経つとまた戻るような状態で、これ以上、治療を続けても症状の改善が

見込めないという状態のことをいいます。

 

損害賠償上の「症状固定」

法律的な意味での損害賠償上の「症状固定」は、

これ以降、「ケガ」が「後遺障害」として扱われる

時期(境い目)のことを指しています。

 

具体的には、医師に「症状固定」と診断された

前後で、損害賠償の種類がかわるということになります。

 

医師から症状固定の診断を受ける前は、

傷害部分」、

症状固定の診断後は、

「後遺障害部分」

と呼ばれていますが、

「傷害部分」は、治療費や休業損害、

入通院慰謝料などが請求できます

 

「後遺障害部分」は、等級認定を受ければ

逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できますが、

以後の治療費や休業損害を

請求することはできなくなります

 

ですから、法律的には、

「症状固定」とは、

「傷害部分の終わり」つまり、

「治療費や休業損害、入通院慰謝料の終わり」

を意味していて、

等級認定を受ければ、逸失利益や後遺障害慰謝料を

請求することができますが、等級認定がされない場合は、

そこで保険会社からの治療費の支払いは

終了するということになります。

(その後も通院や治療が必要な場合でも、

自費でしなければならなくなるということになります。)

 

「症状固定」は誰が決めるのか?

症状固定は医師が診断するものですが、

交通事故の被害者の方に、加害者の加入する保険会社から、

病状固定をすすめられることもあります。

 

この時、保険会社から

「おそらくあなたは〇級の障害認定を受けられますから、

その場合は〇万円のお支払いができます」

というように提案されるような例がよくあります。

 

そこで医師から症状固定の診断を受け、

等級認定の結果、「非該当」(後遺障害なし)と

判断された場合は、以後、通院を続けても

保険会社からの支払いが打ち切られるということになります。

 

ですので、症状固定のタイミングは、

損害賠償上、重要な意味合いがありますので、

保険会社から打診をされても、

医師や交通事故に詳しい弁護士に

相談してみることをおすすめします。

 

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