交通事故でケガをして病院で治療を受けた場合に、
治療費の支払いに健康保険を使えない
と言われることが少なくないようです。
結論から先に言うと、
交通事故のケガの治療費の支払いに
健康保険を使うことができます。
「使えません」と言われた場合でも、
使えます(笑)
単純に窓口の方が使えないと思い込んでいるのか、
あるいは使えないということにしている方針なのか、
わかりませんが、使うことができます。
(病院としては、健康保険を使われるよりも
自由診療で相手の自動車保険から請求すれば、
健康保険を使ったときよりも多額の治療費を請求できるため
そういう方針なのかもしれません。)
被害者としては、
事故で自分にも過失がある場合は、
自分の健康保険を使った場合と
加害者の保険会社に支払いを任せた場合とでは、
自分の健康保険を使った場合の方が、
最終的に賠償を受けることができる額が多いです。
交通事故は、一見、加害者と被害者が明白に見える場合でも、
被害者の過失が考慮される場合が少なくありません。
道路を逆走する車と衝突した場合や、
停止している車に追突された場合など
ごく一部の例で過失割合10対0という場合がありますが、
大なり小なり、被害者側にも過失があると判断される場合が一般的です。
ですので、交通事故の場合でも、自分の健康保険を使った方が、
最終的に賠償を受けることができる額が多くなる場合が
ほとんどと考えられます。
とはいえ、最終的な総額ではそうですが、
被害者側の事情で、
治療が終了するまで自分で治療費を払い続けることができる
経済状況なのかどうかということも問題となりますので、
治療費の総額のメドが立ち、その額を払いきるだけの余裕が
ある場合には、自分の健康保険を使って
治療費を払って後から保険会社から賠償を受ける方がよいですが、
それが難しい場合は、健康保険を使わずに、
加害者の保険会社に支払いを任せるということを
選択するということにしてもよいでしょう。
いずれにしても、交通事故の被害にあった場合は、
弁護士に相談した方が、
弁護士費用を差し引いても賠償を受けることが多くなることが
一般的ですので、早めの段階で弁護士に相談した方がよいでしょう。
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