交通事故の慰謝料は、

被害者が肉体的・精神的な苦痛が生じた場合において、

その損害を金銭で補填するというものです。

 

精神的損害については、その性質からして、

具体的に金銭的にいくら損害を受けたのか

を評価するのは、非常に難しいものです。

 

実際は、事実審の裁判官が、

事情を総合的に判断して、

その裁量によって定めることになります。

 

慰謝料算定にあたって考慮される事情には制限がなく、

被害者側の事情のみならず、

加害者側の事情もその対象となります。

 

例えば、事故の状況(当事者の過失割合)や、

被害者の被害の程度はもちろんのこと、

被害者、加害者の年齢、性別、職業、学歴、

社会的地位、既婚・未婚・子供の有無といった

家族構成など、さまざまなものが判断材料となります。

(ただし、裁判官は慰謝料の算定額について、

具体的にどの要素で増減をして、その額を算定したのか

根拠や理由を示す必要はないとされています。)

 

人身傷害に係る慰謝料の分類

人身傷害に係る慰謝料は、

死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料

の3つに分類されます。

 

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が死亡した場合の慰謝料ですが、

被害者が一家の家計の柱であった場合、

扶養家族であった場合など、その人物が

家族の中でどういう立場だったのかということと

年齢、性別、職業などをもとに算定されますが、

実務上、額の基準として参考にされるのが、

 

日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する

【赤い本 】と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」

日弁連交通事故相談センターが隔年で発行する

【青本】と呼ばれる 「交通事故損害額算定基準」

で、多くの実務家がこれらの基準を参考にしています。

また、

【緑本(緑のしおり) 】と呼ばれる

大阪弁護士会交通事故委員会が発行する

『交通事故損害賠償額算定のしおり』

【黄色い本】と呼ばれる

日弁連交通事故相談センター愛知県支部が出している

『交通事故損害賠償算定基準』

といったものも参考となります。

 

傷害(入通院)慰謝料

傷害(入通院)慰謝料は、

入通院の期間を基礎として、傷害の部位、程度、

症状の軽重に応じて算定します。

こちらも上記の本に基準が掲載されています。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて

算定されます。

等級は最も重い1級から14級まであり、

これについても上記の本に

基準額が記載されています。

 

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