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みなし解放金
今回はみなし解放金について
説明していきます。
みなし解放金は
債権の仮差押の場面特有のものです。
仮差押解放金という仕組みがありましたが、
これをしたものとみなすということです。
それでは、民事保全法の条文を見てみましょう。
民事保全法50条
3 第三債務者が仮差押えの執行がされた
金銭の支払を目的とする債権の額に相当する
金銭を供託した場合には、
債務者が第二十二条第一項の規定により
定められた金銭の額に相当する
金銭を供託したものとみなす。
ただし、その金銭の額を超える部分については、
この限りでない。
前段の「第三債務者が仮差押えの執行がされた
金銭の支払を目的とする債権の額に相当する
金銭を供託した場合」
とは、いわゆる権利供託のことです。
権利供託とは、例えば
A→B…100万円の債権
甲→A…40万円の債権
という時に、
甲がA→Bの100万円の債権を
差し押さえたとします。
(100万円のうち40万円の部分が差押えられた)
この時Bは、供託する事ができます。
(供託しなくてもよい)
Bが供託できる額は40万円か、
100万円のどちらかという事になります。
40万円を供託して、
残りの60万円をAに供託してもよいし、
100万円全額を供託して、
債務を消滅させることもできます。
というシステムでした。
「第二十二条第一項の規定」とは
仮差押解放金のことです。
第二十二条
仮差押命令においては、
仮差押えの執行の停止を得るため、
又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために
債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
つまり、「債権を仮差押えされて、
権利供託をした場合は仮差押解放金を
供託したものとみなす」
というものがみなし解放金です。
ということで、今回はみなし解放金について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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