リラックス法学部 供託法をわかりやすく解説 >みなし解放金についてわかりやすく解説

 

みなし解放金

今回はみなし解放金について

説明していきます。

 

みなし解放金は

債権の仮差押の場面特有のものです。

 

仮差押解放金という仕組みがありましたが、

これをしたものとみなすということです。

 

それでは、民事保全法の条文を見てみましょう。

民事保全法50条

3  第三債務者が仮差押えの執行がされた

金銭の支払を目的とする債権の額に相当する

金銭を供託した場合には、

債務者が第二十二条第一項の規定により

定められた金銭の額に相当する

金銭を供託したものとみなす

ただし、その金銭の額を超える部分については、

この限りでない。

 

前段の「第三債務者が仮差押えの執行がされた

金銭の支払を目的とする債権の額に相当する

金銭を供託した場合」

とは、いわゆる権利供託のことです。

 

 

権利供託とは、例えば

A→B…100万円の債権

甲→A…40万円の債権

 

という時に、

甲がA→Bの100万円の債権を

差し押さえたとします。

(100万円のうち40万円の部分が差押えられた)

 

この時Bは、供託する事ができます。

(供託しなくてもよい)

 

Bが供託できる額は40万円か、

100万円のどちらかという事になります。

 

40万円を供託して、

残りの60万円をAに供託してもよいし、

100万円全額を供託して、

債務を消滅させることもできます。

というシステムでした。

 

「第二十二条第一項の規定」とは

仮差押解放金のことです。

 

第二十二条  

仮差押命令においては、

仮差押えの執行の停止を得るため、

又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために

債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。

 

つまり、「債権を仮差押えされて、

権利供託をした場合は仮差押解放金を

供託したものとみなす」

というものがみなし解放金です。

 

ということで、今回はみなし解放金について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 供託法をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事