リラックス法学部 借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 借地権

 

借地権

借地借家法において、「借地権」とは、

建物の所有を目的とする地上権又は土地の

賃借権のことをいいます。

 

民法上では、他人の土地を借りて

使用収益する権利はすべて借地権と言えますが、

借地借家法においては建物所有を

目的とする土地の使用収益する権利のみを、

「借地権」とし、その建物とともに

土地を使用収益する者や、

建物の賃借人を特別に保護することを

目的とした法律となっています。

 

土地を貸している者

(地上権の場合は地上権設定者、賃借権の場合は賃貸人)

借地権設定者といい、

借りている者(地上権者、賃借人)

借地権者といいます。

 

 

(定義)

第二条  この法律において、

次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。

一  借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

二  借地権者 借地権を有する者をいう。

三  借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。

四  転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。

五  転借地権者 転借地権を有する者をいう。

 

借地権の存続期間は30年以上とされていて、

30年未満の期間の定めをしても

その定めは無効となり、

存続期間は30年とされます。

 

期間を定めなかった場合も30年とされます。

 

(借地権の存続期間)

第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。

ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

 

(借地権の更新後の期間)

第四条  当事者が借地契約を

更新する場合においては、その期間は、

更新の日から十年借地権の設定後の最初の

更新にあっては、二十年)とする。

ただし、当事者がこれより

長い期間を定めたときは、その期間とする。

 

なお、借地借家法では、借地権を

「普通借地権」と「定期借地権」の2種類に分類しています。

 

普通借地権は、契約期間満了後も

契約を更新できる借地権をいい、

定期借地権は、

契約期間の更新は認められない借地権をいいます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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