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借地権の存続期間の更新
借地借家法の借地権の存続期間は30年以上という規定があります。
(借地権の存続期間)
第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。
ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
この存続期間を更新できる借地権を普通借地権といい、
更新できない借地権を定期借地権といいます。
今回は更新できる普通借地権の存続期間の更新について説明していきたいと思います。
(借地権の更新後の期間)
第四条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、
更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。
ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
借地権の存続期間が満了し、建物が存続し、借地権者が契約更新を請求したときは、
借地権設定者が遅滞なく異議を述べない限り、更新したものとみなされます。
(借地契約の更新請求等)
第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、
建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で
契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、
この限りでない。
また、借地権者が土地の使用を継続するときも同様となります。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、
建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を
借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について
前項の規定を適用する。
借地権者の更新の請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べて更新を拒絶するには
正当な事由があると認められる場合でなければなりません。
(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者
(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、
借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は
土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合における
その申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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