リラックス法学部 借地借家法をわかりやすく解説>借地借家法 地代等増減請求権とは?

 

地代等増減請求権

借地契約は、最低でも30年以上の長期の契約ですので、

その間に公租公課の増減や地価の変動、

経済事情の変動なども考えられますので、

一度決めた地代、賃料が妥当な額では

なくなることも考えられるので、

増額請求、減額請求の規定があります。

 

(地代等増減請求権)

第十一条  地代又は土地の借賃

(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、

土地に対する租税その他の公課の増減により、

土地の価格の上昇若しくは低下その他の

経済事情の変動により、又は

近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは

契約の条件にかかわらず、当事者は、

将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。

ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の

特約がある場合には、その定めに従う。

 

2  地代等の増額について当事者間に

協議が調わないときは、

その請求を受けた者は、

増額を正当とする裁判が確定するまでは、

相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。

ただし、その裁判が確定した場合において、

既に支払った額に不足があるときは、

の不足額に年一割の割合による支払期後の利息を

付してこれを支払わなければならない。

 

3  地代等の減額について当事者間に

協議が調わないときは、その請求を受けた者は、

減額を正当とする裁判が確定するまでは、

相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。

ただし、その裁判が確定した場合において、

既に支払を受けた額が正当とされた

地代等の額を超えるときは、

その超過額に年一割の割合による受領の時からの

利息を付してこれを返還しなければならない。

 

地代等増減請求権に関して争いが生じた場合には、

調停前置主義がとられ、

いきなり訴訟を提起することができず、

まず調停を申立てなければならないとされています。

 

また、事情変更による

借地条件についても規定されています。

 

(借地条件の変更及び増改築の許可)

第十七条  建物の種類、構造、規模又は

用途を制限する旨の借地条件がある場合において、

法令による土地利用の規制の変更、

付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により

現に借地権を設定するにおいては

その借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが

相当であるにもかかわらず、

借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、

裁判所は、当事者の申立てにより、

その借地条件を変更することができる。

 

2  増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、

土地の通常の利用上相当とすべき

増改築につき当事者間に協議が調わないときは、

裁判所は、借地権者の申立てにより、

その増改築についての借地権設定者の

承諾に代わる許可を与えることができる。

 

3  裁判所は、前二項の裁判をする場合において、

当事者間の利益の衡平を図るため必

要があるときは、他の借地条件を変更し、

財産上の給付を命じ、

その他相当の処分をすることができる。

 

4  裁判所は、前三項の裁判をするには、

借地権の残存期間、土地の状況、

借地に関する従前の経過その他

一切の事情を考慮しなければならない。

 

5  転借地権が設定されている場合において、

必要があるときは、裁判所は、

転借地権者の申立てにより、

転借地権とともに借地権につき第一項から第三項までの

裁判をすることができる。

 

6  裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、

第一項から第三項まで又は

前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。

 

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