リラックス法学部 解説>借地借家法 定期借地権 事業用借地権

 

借地権には2種類あり、

存続期間の更新ができる普通借地権と、

存続期間の更新が認められない定期借地権があります。

 

定期借地権は平成4年施行の改正法で

認められました。

 

借地権は多くの場合、契約が更新され、

正当な事由がなければ

借地権設定者(地主)は拒否できないこともあり、

ほとんどの場合契約は更新され、

地主に使用収益権が戻ってくることがなかなか無く、

そのため借地権を設定することを渋る地主も

増えてきたということもあり、

更新を認めない借地権の制度を作ることで、

取引を活性化するという意味合いもあるようです。

 

定期借地権には、一般定期借地権、

建物譲渡特約付借地権、事業用借地権

の3種類があります。

 

今回は事業用借地権について

説明していきたいと思います。

 

 

事業用借地権

事業用借地権とは、借地借家法の23条に規定されており、

専ら事業のために使用する建物の所有を目的として、

存続期間が30年以上50年未満

という定めで設定される借地権です。

 

同条2項に10年以上30年未満で

設定できる事業用借地権も規定されています。

 

事業用借地権は

必ず公正証書によってしなければなりません。

一般定期借地権が

「公正証書等書面によってしなければならない」

とされていたことと比較しましょう。

 

(事業用定期借地権等)

第二十三条  

専ら事業の用に供する建物

(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の

所有を目的とし、かつ、

存続期間を三十年以上五十年未満として

借地権を設定する場合においては、

第九条及び第十六条の規定にかかわらず、

契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、

並びに第十三条の規定による買取りの請求を

しないこととする旨を定めることができる。

 

2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、

かつ、存続期間を十年以上三十年未満として

借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、

第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。

 

3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、

公正証書によってしなければならない。

宅建士対策・要点まとめコーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事