責任主義とは、「責任なければ刑罰なし

という言葉で表現されますが、

 

行為者に対する責任非難ができない場合には

刑罰を科すべきではないとする原則です。

 

刑法上の「責任」とは、犯罪行為について

それを行った者を非難しうることを意味します。

 

刑法は法益保護の見地から、

一定の行為を禁止・命令し、その違反に刑罰の制裁を

予告・実行することにより、

国民が犯罪を犯さないように動機づけるものです。

 

行為者がこの「動機づけ」が可能であったこと、

つまり、行為者が犯罪行為を行う時点で、

他の適法な行為を選択することも可能である

心理状態であったことが前提となります。

 

すなわち、有責性とは、

他の適法な行為をすることができたのに、

違法行為をしたことに対する

法的非難ということになり、

責任非難ができない場合には、

処罰をすることができないとするのが、

「責任主義」で、

今日では広く認められている考え方です。

 

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