リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >公正証書原本不実記載罪の構成要件、判例をわかりやすく解説

 

(公正証書原本不実記載等)

第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、

登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、

又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として

用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、

五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に対し虚偽の申立てをして、

免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、

一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 

 

例えば、婚姻届する意思のない男女が婚姻届を提出し、

戸籍の原本にその旨記載させた場合、

公正証書原本不実記載罪となります。

 

公正証書原本不実記載罪の客体は、申立ての内容につき、

公務員に実質的審査権があるか否かを問いません。

 

公正証書原本不実記載罪の典型的な例としましては、

虚偽の内容の登記申請をし、

登記簿に虚偽の記載をさせることです。

 

157条の「虚偽の申立て」についてですが、

実体法において虚偽がなくても、

申請行為に虚偽がある場合も、

「虚偽の申立て」にあたります。

 

例えば、不動産登記の所有権移転登記は

登記権利者と登記義務者の

共同申請によることが必要ですが、

実際に不動産を購入した買主が、売主から別の目的で

預かっていた印鑑証明書をつかって、

売主に無断で所有権移転登記を

した場合、その申請行為が虚偽の申立てに該当し、

公正証書原本不実記載罪が成立することになります。

 

なお、不動産の売主がすでに所有権の物権変動が生じて、

所有権が買主に移転しているにも関わらず、

登記名義が自分名義になっていることを利用して、

抵当権を設定した場合は、抵当権の登記は有効で、

登記申請に虚偽はなく、

公正証書原本不実記載罪とはならず、

横領罪が成立します。

 

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