リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >保護主義とは?

 

刑法の2条は「保護主義」を規定しています。

 

第二条  この法律は、日本国外において

次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

 

保護主義とは、

犯人の国籍や犯罪が行われた場所のいかんを問わず、

自国または自国民の利益を保護するのに

必要な限りで自国の刑法が

適用されるというものです。

 

内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助、

通貨偽造、公文書偽造、有価証券偽造等、偽造有価証券行使等、

などといった内乱や通貨偽造等の犯罪に適用されます。

 

 

刑法2条に以下のように列挙されています。

 

(すべての者の国外犯)

第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

一  削除

二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪

三  第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、

第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪

四  第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪

五  第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、

第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び

公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る

第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪

六  第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪

七  第百六十三条の二から第百六十三条の五まで

(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、

支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪

八  第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、

公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに

第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

 

 

外国人が外国で行った犯罪にも適用され、

外国において有罪判決を受けた者に

同一の内容について更に日本で処罰することも可能です。

 

ただし、犯人が外国において

言い渡された刑の一部または全部の執行を

受けた場合は、刑の執行を軽減または免除します。

 

(外国判決の効力)

第五条  

外国において確定裁判を受けた者であっても、

同一の行為について更に処罰することを妨げない。

ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の

全部又は一部の執行を受けたときは、

刑の執行を減軽し、又は免除する。

 

なお、このような取扱いは憲法39条が規定する

二重の処罰の禁止の規定に

抵触するものではないとされています。

 

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