リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >属地主義とは?
刑法1条が定める原則を「属地主義」といいます。
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において
罪を犯した者についても、前項と同様とする。
属地主義とは、このように
日本国内で罪を犯したすべての者に
刑法の適用があるというものです。
(逆に日本国内で外国人が罪を犯しても
刑法が適用できない状態を「治外法権」といいます。
かつて不平等条約により
このような状態の時期もありましたが、
現在はそのような状況は消滅し属地主義である事を
刑法の1条は表明しています。)
「日本国内」とは、
日本の領土、領海、領空すべてを指します。
日本国内にある大使館・公使館も日本の一部です。
また、日本国外にある日本船舶、
日本航空機において犯された犯罪も、
日本国内で犯された犯罪と同様に扱います。
「日本国内において罪を犯した」とは、
犯罪の構成要件に該当する行為の
全部または一部を日本でされた場合はもちろんのこと、
外国で実行行為が行われ、
犯罪の結果が日本で起きたという場合も含み、
日本の刑法が適用されることになります。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事