リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >恐喝罪、脅迫罪、強要罪の構成要件、判例をわかりやすく解説
恐喝罪
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、
十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、
又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、暴行または脅迫をして
相手方を畏怖させ、財物を交付させることをいいます。
暴行・脅迫は相手方の反抗を抑圧しない程度のものをいいます。
(相手方の反抗を抑圧する暴行・脅迫の場合は「強盗」となります。)
ですので、相手方の財物の交付は
任意での交付ということになります。
(暴行・脅迫に畏怖して震え上がって何も言えない状態に乗じて、
犯人が財物を奪取した場合は、
黙示の処分行為があるものとして、
恐喝罪が成立し得るということはあります。)
「強盗」の場合は、
相手方の処分行為が必ずしも要件とはなりませんが、
相手方の処分行為が一切認められない場合には、
恐喝罪が成立しないということになります。
脅迫罪
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、生命、身体、自由、
名誉、財産に対して害を与える旨を告知して
人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
注意すべきところは、
相手方が畏怖するという結果が必要ではなく、
畏怖するに足りる害悪を告知をしたところで既遂
に達するという点です。
ちなみに正当な理由なく
「訴えてやる」と脅したりしますと、
脅迫罪になり得ますので注意しましょう。
強要罪
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは
財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、
三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
生命、身体、自由、名誉、財産に対し
害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した場合には、
強要罪が成立します。
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